№ 187【イエテラスの新築】消費税増税、いつまでなら8%で購入できる?【瀬戸市・尾張旭市・長久手市・守山区・日進市・多治見市の新築住宅】.
- 2018年07月14日
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いえとち本舗 瀬戸店 事務の井上です。
新築をご検討のお客様で、消費税の増税を気にされている方も多いと思います。
今回は消費税増税に伴い、いつまでに契約をするべきかを記載していきます。
平成28年(2016年)11月の税制改正により、消費税率の8%から10%への引上げ時期が平成
29年(2017年)4月1日から平成31年(2019年)10月1日に変更されました。
以下の記事は、平成29年(2017年)7月現在の内容ですので、詳しくは
、「消費税法改正のお知らせ」/国税庁ホームページをご確認ください。
ハウスメーカーで建てる場合、打ち合わせから設計までに1年くらい時間がかかる事が多いです。
いえとち本舗では、間取りが確定しているのでその中から選んで頂くかたちになりますので、
打ち合わせは早い方で1ヶ月で間取り決定、棟上げまで3ヶ月建てるのに3ヶ月から4ヶ月で
建築されますので、初回の面談から早くて7ヶ月で引渡しになります。
新税率適用のタイミング ?
平成31年(2019年)10月1日以降に引渡しを受ける住宅は、新たな税率10%が適用されます。
ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅については、新消費税率施行の半年前までに請負契約を
締結した場合には、旧税率が適用される経過措置がとられます。
旧税率が適用される経過措置
平成31年(2019年)3月31日までに請負契約を締結した住宅は
10%への税率引上げ後(同年10月1日以後に引渡しの場合)においても、改正前の税率(8%)が適
用されます。2019年(2年後)の3/31日までに請負契約が必要になります。
現状、探している方は期日も限られていますのでしっかりとしたスケジュールを元に動いて下さい。
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